ふくやま外構工事相談室
新築住宅の前に仕上がったコンクリート駐車場とカーポート、門柱、横板フェンス

福山市の境界ブロック・境界フェンス

ふくやま外構工事相談室がこのページで扱うのは、お隣との境に沿って低いブロックを積み、フェンスを立てる工事です。境界ブロックはコンクリートブロックを1〜3段ほど積んだもので、上にスチールメッシュやアルミのフェンスを載せる形がよく選ばれます。目隠しのための高い塀とは違い、境界の位置を形に残すことが主な役目です。工事の前に境界標を確かめ、費用をどう分けるかをお隣と話す必要がある点が、ほかの外構工事と違います。

境界の長さ、境界標(杭)が見つかっているか、お隣と費用の話をしているかをお知らせください。お隣とまだ話していない段階でも構いません。内容は本サイトの運営者が確かめたうえでお返事し、現地を見るのは福山市の提携業者です。提携業者の建設業許可は確認してから運営者情報に載せます。本サイトへのご相談に料金はかかりません。

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境界ブロック・境界フェンスの種類

隣家との間に積んだ2段の境界ブロックとメッシュフェンス、角の境界標

境界ブロック(1〜3段)

地面を掘って基礎のコンクリートを打ち、その上にコンクリートブロックを1〜3段積む工事です。ブロックの中に鉄筋を通し、すき間にモルタルを詰めて一体にします。表面に模様のある化粧ブロックを使うと、外から見える面の仕上げを省けます。

境界ブロックは低いので、主な役目は境界の位置を示すことと、庭の土や砂利がお隣へ流れ出るのを防ぐことです。段数を増やして塀として高く積む場合は、建築基準法施行令で高さや厚さ、控え壁の決まりがかかります。

詳しくはブロック塀をご覧ください。

境界フェンス(メッシュ・アルミ)

境界ブロックの上や、地面に埋めた独立基礎に柱を立てて付けるフェンスです。境界の目印として使うなら、見通しのよいスチールメッシュが手ごろで、民間の比較サイトの目安ではスチールが1mあたり5,000〜1万円、アルミ形材が1万〜6万円です(税込・税抜の記載なし)。

アルミの縦格子や横格子は、メッシュより見た目が整います。高さ1m前後なら境界の目印、それ以上はお隣からの視線をさえぎる目隠しの役目が加わります。目隠しを目的に高さを決める場合の考え方は別のページにまとめています。

詳しくはフェンス・目隠しをご覧ください。

境界ブロック+フェンス

ブロックを1〜2段積み、その上にフェンスを立てる組み合わせです。フェンスの柱はブロックの穴に差し込んでモルタルで固めるため、ブロックを積む段階で柱の位置を決めておきます。

民間の比較サイトでは、塀・フェンスの新設は基礎工事費を含めて1mあたり1万〜5万円とされています(税込・税抜の記載なし)。境界の長さがそのまま費用に効くので、見積もりではm単位の数量と、ブロックとフェンスそれぞれの単価が書かれているかを見ます。

隣地との高低差がある境界

お隣の土地と高さが違う場合、境界のブロックは土を支える役目も負います。この場合は塀ではなく土留めとして考え、段数や鉄筋、水抜き穴を土の高さに合わせて決めます。

詳しくは土留め・擁壁をご覧ください。

古い境界の積み直し

何十年も前に積んだ境界ブロックが傾いたり、目地が割れたりしている場合の工事です。古いブロックを撤去し、基礎からやり直すのが一般的です。

境界線の上に立っているブロックは、民法でお隣との共有と推定されます。そのため、積み直しの前にはお隣の了解が必要です。撤去の際に地中の境界標を動かしてしまわないよう、工事の前に杭の位置を確かめて写真に残しておきます。

境界標の確認と復元

境界標は、土地の角に埋めたコンクリート杭や金属のプレートで、境界の位置を示す目印です。日本土地家屋調査士会連合会は、境界杭は土砂で埋まったり工事でなくなったりすることがあるとし、見つからない場合は境界を確定したうえで永続性のある境界標を設けるよう勧めています。

境界の調査や測量は、土地家屋調査士の仕事です。法務局にある地積測量図などをもとに位置を確かめます。工事の途中で境界標を壊したり移動したりして境界を分からなくすると、刑法の境界損壊罪に当たるため、杭の近くを掘る工事では特に気をつけます。

砂利敷きの前庭で、縁石に沿ってメジャーを当てて寸法を測る手元

福山市で外構工事をご検討の方へ

  • 駐車場・フェンス・ブロック塀など、工事の場所ごとにまとめて相談できます
  • 現地を測って出る見積書で、工事の内容と税込の金額を確かめてから依頼を決められます
  • 提携事業者の建設業許可は、番号を確かめられたものだけを本サイトに載せます

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境界ブロックの費用分担と民法の決まり

境界ブロックの費用を誰が持つかは、民法の相隣関係の規定が手がかりになります。

  • 境界標(第223条・第224条)

    お隣と共同の費用で設けられ、設置と保存の費用は半分ずつ。ただし測量の費用は、それぞれの土地の広さに応じて分けます
  • 囲障(第225条・第226条)

    持ち主の違う2棟の建物の間に空地があれば、境界に共同の費用で塀や柵を設けられ、費用は半分ずつです。話がまとまらない場合の囲障は、板塀や竹垣などで高さ2mとされています
  • 良い材料や高い塀(第227条)

    どちらか一方が、より良い材料やより高い囲障を望む場合は、増えた分の費用をその人が持ちます
  • 慣習(第228条)

    地域にこれと違う慣習があれば、慣習に従います
  • 境界線上の物(第229条)

    境界線上に設けた境界標や囲障は、お隣との共有と推定されます

ここでいう「半分ずつ」は、境界に共同で設ける場合の決まりです。自分の土地の内側に自分の判断で積むなら、費用も持ち物も自分だけのものになります。民法には、建物を境界線から50cm以上離すという決まり(第234条)もありますが、これは建物についての規定です。

福山市建築指導課は、民法に規定された事項の紛争は市役所は介入せず、裁判などの司法手続きによるとしています。話し合いの内容は、口約束にせず書面に残しておきましょう。

境界ブロックをどちらの土地に建てるか

境界ブロックの建て方は、大きく2通りあります。

  • 境界線の中心に建てる

    お隣と費用を分け、ブロックは共有になります。積み直しや撤去のたびにお隣の了解が要ります
  • 自分の土地の内側に建てる

    費用は全額自分持ちですが、ブロックは自分の物で、将来の積み直しも自分で決められます

内側に建てる場合でも、地面の下の基礎が境界線を越えてお隣の土地に出ないかを確かめます。フェンスの笠木や柱の金具がはみ出さないか、雨水がお隣の敷地に流れ込まないかも、図面の段階で確認しておきたい点です。

境界ブロック工事の前の隣家へのあいさつ

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    境界標を一緒に確かめる

    工事の前に、お隣と一緒に境界標の位置を見ておきます。杭が見つからなければ、この段階で土地家屋調査士への相談を考えます。

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    建て方と費用の分け方を書面に残す

    どちらの土地に建てるか、費用をどう分けるか、フェンスの高さと色を、簡単な書面にして双方で持っておきます。

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    工事の日程と車の置き場所を伝える

    掘削やブロック積みの音が出る日、工事車両を停める場所、お隣の敷地に立ち入る必要があるかを、事前に伝えておきます。

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    完成後に一緒に見る

    仕上がりと境界標が元の位置にあることを、お隣と一緒に確かめて工事を終えます。

よくある質問

境界ブロックの費用は、必ずお隣と半分ずつになりますか?

必ずではありません。民法で費用を等分するとされているのは、境界に共同で囲障を設ける場合です。自分の土地の内側に自分だけで積むなら、費用は全額自分で持ち、ブロックも自分の物になります。どちらにするかは工事の前にお隣と話し、決めた内容を書面に残しておきましょう。

境界標が見当たらないときは、誰に頼めばよいですか?

土地家屋調査士に相談します。法務局の地積測量図などをもとに、境界を確かめて境界標を設けます。外構の業者が自分の判断で境界標を動かしたり抜いたりすることはできず、刑法には境界標を損壊・移動して境界を分からなくした場合の罰則があります。

古い境界ブロックの積み直しに、お隣が同意してくれません。どうすればよいですか?

境界線の上にあるブロックは、民法上お隣との共有と推定されるため、一方だけで壊すことは避けてください。自分の土地の内側に新しく積む方法もあります。境界の位置そのものに争いがあるなら、法務局の筆界特定制度を使えます。福山市は民法上の紛争に市役所は介入しないとしています。

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